「弁護士接見」と「一般面会」の違い、「差し入れの決まり」について、テレビ番組で紹介していた内容をヒントに、気になったので簡単にまとめてみました。

 

何をするの?

逮捕・拘留されている容疑者と面会し、相談や差し入れを行う

接見する場所は?

逮捕から起訴されるまで(原則最大23日間)は、警察署の留置場。
起訴後は、拘置所に移送される場合が多いので、拘置所での接見となる。

弁護士は接見で何をするのか?

逮捕されると、容疑者は外部との接触は出来なくなる。
そのため、容疑者は外の情報が分からなくなる。

弁護士は、容疑者の権利を守る義務があるので、容疑者の話を聞き、状況を把握し、容疑者の家族の状況を伝えて、差し入れしなければいけない物を差し入れする。

無罪の人でも、警察に何度話しても聞いてくれないなどがあり、容疑者は話しても無駄と心を閉ざす精神状態になるなど不安定な状態になっていることが多い。
まず最初に容疑者の心を開くための会話を色々するらしい。
例えば、未成年の容疑者の場合は、事前に家族から趣味などをリサーチし、漫画や部活の話をするなど。
成人の容疑者の場合は、外部の情報が入りにくいことから、野球やサッカーの勝敗、芸能ゴシップの話などをして、人間関係を作ることから始める。

弁護士接見と一般面会の違い

以下、警察署の場合。

弁護士接見

逮捕後すぐに接見可能で、24時間自由に立会人無しで、接見禁止令が出ていた場合でも接見可能。
弁護士と容疑者の会話の録画等は禁止されているため、そこでの会話は外部に絶対に漏れないというルールがある。

一般面会(家族・友人など)

逮捕後72時間後から面会可能で、平日の日中20分以内、立会人有りで、接見禁止令が出ていた場合には面会不可となる。
立会人は、会話の内容のメモを取っている。

差し入れに決まりはあるのか?

差し入れできない主なもの(留置場・拘置所)

  • 食品(理由:毒の可能性)
  • 靴(理由:管理の問題)
  • 紐がが付いた衣服(理由:自殺等の防止)
  • タオル(理由:自殺等の防止)
  • 洗面用具(理由:中身が確認できない、施設内で販売している)
  • ゲーム(理由:規律が乱れる)

喜ばれる差し入れ(留置場)

  • 現金(一般上限は3万円)
  • 漫画や本
  • 下着等の衣類
  • 家族や恋人の写真
  • 手紙(接見禁止令が出ていなければ)

現金は、留置場内部で本など色々買うことが出来るので、お金が喜ばれることが多い。
手紙は、合図等が無いかなど中を見られるが、それでも喜ばれることが多い。